
はじめに
前回の記事では、
- 会社に内緒で副業をするためには、まず、会社に副業がバレる仕組みを理解する必要があること。
- そして、その仕組みを理解する土台としての年末調整と扶養控除申告書に関する知識。
について述べました。
今回は、副業が会社にバレてしまう最大の要因である「住民税」と、その対策についてお伝え致します。
年末調整、その後
前回の記事では、
- サラリーマンなどの給与所得者においては、税務署に代わって会社が所得税を毎月源泉徴収していること。
- 会社は、12月に従業員の年収が確定したら年末調整を行い、所得税額の計算と精算を行っていること。
について述べました。
それでは、年末調整後、会社は税務署や市区町村長にどのような報告を行っているのでしょうか。
年末調整が終わると、会社は税務署に「給与所得の源泉徴収票」、市区町村長に「給与支払報告書」を提出します[1]。
このうち、所得税については、「源泉徴収税額表」に基づき、所得税を毎月の給与から天引きするだけなので、税務署から会社に税額の通知がされることはないのですが、やっかいなのは住民税のほうです。
上記二つの調書のうち、「給与支払報告書」に関しては、給与を支払っているすべての従業員のものを、その従業員が住んでいる市区町村に1月末までに提出しなければなりません[1]。
つまり、副業の給与であろうが、年末調整をしてなかろうが、年収が30万円未満であろうが、問答無用で市区町村に送付されます[2]。
その後、市区町村は給与支払報告書などに基づいて住民税の計算を行い、会社に対して、5月に「特別徴収税額通知書」を送付します[3]。
ここで問題となるのは、2か所以上の会社から給与をもらっている場合です。
このようなケースでは、市区町村はそれぞれの会社から提出された報告書を基に、その人の年収の総額を集計し、納めるべき住民税を計算します[4]。
そして、原則として、前年の給与収入額の大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定され、副業の収入分も含まれた通知書が送付されるわけです[3]。
このとき、本業の会社は「あれ?自社が支払った給与より多いぞ?」と従業員の副業を知ることになります。
住民税で副業がバレないための対策
それでは、住民税をきっかけに副業がバレるのを防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。
その対策を話す前に、住民税には「普通徴収」と「特別徴収」という二つの納付方法があることを知っておきましょう。
このうち、「普通徴収」とは、通知書と納付書が本人に送付され、本人が金融機関などで住民税を納付する方法です。
そのため、この方法を用いれば、副業の収入や住民税の金額を本業の会社に知られることはありません[4]。
これに対し、「特別徴収」とは、通知書と納付書が会社に送付され、会社が従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、市区町村に納める方法です[3]。
であれば、
「副業の給与に係る住民税を普通徴収にすればよいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、それを実現するのは、かなり難しいと思ってください。
なぜなら、市区町村が給与所得に係る住民税を徴収するときは、特別徴収の方法によって徴収しなければならないと法律で決まっているからです(地方税法第321条の3①)。
また、平成19年に国から地方への税源移譲があり、所得税が減額され、住民税が増額された結果、住民税の滞納が大幅に増加しました[3]。
そのため、滞納の防止と税負担の公平を図るべく、全国的に特別徴収を徹底する流れになってきています[2][3]。
ですので、本人が役所の窓口に出向いて頼み込んでも、おそらく給与所得に係る住民税を普通徴収で納めることは認められないでしょう。
皆さん、ガッカリされたかもしれません。
「給与所得については、本業の会社にバレずに副業するのは難しい」
というのが当ブログの結論です。
ですので、
「本業の仕事が終わった後に、どこか違うお店でアルバイトをする」
というような副業の仕方は、住民税の通知で副業が本業の会社にバレてしまいますし、労働時間も長くなり、本業への支障が出る可能性も高いので、おすすめしません。
では、どうすればよいのか?
もう一度、地方税法を見てみましょう。
地方税法321条の3では、給与所得に係る住民税は特別徴収で徴収しなければならないとされています。
ですが、給与所得以外の所得(事業所得など)に係る住民税については、申告書に記載すれば、普通徴収の方法によって徴収してもよいとされています(地方税法321条の3②ただし書き)[3]。
具体的には、副業の所得について確定申告するときに、「確定申告書B」の「第二表」右下に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
そこで、住民税の徴収方法を、「給与から差引き」(特別徴収)にするか、「自分で納付」(普通徴収)にするか選択できますので、「自分で納付」の欄に丸を付けて提出してください。
これで、副業の所得に係る住民税については、本人に通知書と納付書が直接送付されるようになります。
ただし、副業の個人事業が赤字であり、給与所得から事業所得の損失を控除(損益通算)した場合、損益通算された給与所得の金額が会社に通知されて副業がバレることがあるようなので、注意されてください[4]。
また、医療費控除や住宅ローン控除など、年末調整で控除しきれない所得控除を確定申告した場合も、すべての所得を合算した情報が会社に通知されるようなので、該当する方はこちらも要注意です[4]。
まとめ
今回は、住民税とその徴収方法から、会社にバレずに副業する方法について見ていきました。
ポイントをまとめると、
- 副業が給与所得に該当する場合、副業の分も含めた住民税の通知書が会社に送付されてしまうので、副業がバレてしまう。
- 給与所得に係る住民税は特別徴収(天引き)で徴収することが法律で決まっているため、普通徴収(自分で納付)にすることは難しい。
- 給与所得以外の所得(事業所得など)に係る住民税は、確定申告で普通徴収を選ぶことができるので、給与所得に比べると会社にバレにくい。
ということです。
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それでは、皆さんが副業で自分の夢をかなえ、幸せで豊かな人生を歩まれることを切に願っております。
出典
- 「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/PDF/03.pdf)
- 「給与支払報告書の提出について」(戸田市情報ポータル)(https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/174/zeimu-shiminzei-kyuuhou.html)
- 「個人住民税(個人県民税・個人市(町)民税)特別徴収に関するQ&A」(愛媛県庁)(https://www.pref.ehime.jp/h10500/tokucho/documents/qanda.pdf)
- 「4 サラリーマンの副業や税務」(小田公認会計士税理士事務所)(http://office-oda.jp/faq_kyuyoshotokusya_a.html)
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